診療報酬加算に関する院内掲示について
2026年6月1日 カテゴリ:未分類
当院は、施設基準届出済み医療機関として以下各診療報酬加算を行っています。
なお本内容は、当院内にも掲示してございます。
【電子的診療情報連携体制整備加算2について】新設(施設基準届出)
1 オンライン請求を行っていること
2 診療報酬明細書を無償で交付していること
3 オンライン資格確認を行う体制を有していること
4 医師または歯科医師がオンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療室、手術室
または処置室において閲覧又は活用できる体制を有していること
5 マイナ保険証利用率が30%以上であること
6 マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること
7 明細書発行に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所
及びウェブサイトに掲載していること
「電子的診療情報連携体制整備加算2」初診時4点、再診時2点は令和8年6月1日より算定しています。
【歯科外来診療感染対策1について】
当院は、歯科用吸引装置により歯科ユニット毎に歯の切削、義歯調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細やかな物質を吸引できる環境を確保しています。また院内感染防止対策に係る研修を定期的に行う等、研鑽に努めています。
「歯科外来診療感染対策1」初診時12点、再診時2点)は令和6年6月1日より算定しています。
【歯科外来診療医療安全加算1について】
当院は、診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されております。また患者さんにとって安心・安全な歯科医療環境の提供を行うにあたり、所定の十分な装置・機器を有しています。
「歯科外来診療医療安全加算1」(初診時12点、再診時2点)は令和6年6月1日より算定しています。
【一般名処方加算について】
当院は、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
一般名処方とは、お薬の商品名ではなくお薬の有効成分を処方せんに記載することです。
当院では後発医薬品のある医薬品について、一般名(有効成分の名称)で処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
◯一般名処方加算1(2品目以上・全て後発医薬品)10点
◯一般名処方加算2(1品目以上が後発医薬品) 8点は令和6年6月1日より算定しています。
【口腔管理体制強化加算(口管強)について】
当院は、「口腔管理体制強化加算(口管強)」の施設基準を満たし、厚生労働省に届出を行っております。
乳幼児から高齢者まで、ライフステージに応じた継続的な口腔管理を評価し、
歯科疾患の重症化予防を目的としています 。
患者さんに対して質の高い予防歯科医療を提供し、地域の皆様の健康維持に貢献してまいります。
「口腔管理体制強化加算(口管強)」は令和7年7月1日より算定しています。
【歯科外来・在宅ベースアップ評価料1について】
当該保険医療機関において、勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき、所定の点数を算定します。
「歯科外来・在宅ベースアップ評価料1」(初診時31点、再診時6点)は令和8年6月1日より算定しています。
【歯科技工所ベースアップ支援料について】新設(施設基準届出)
歯科技工所に所属する歯科技工士の賃上げ原資を確保するための診療報酬であり、歯科診療所が届出・算定、
その分を技工所側に支払い、歯科技工士賃金改善に充てる仕組みです。
「歯科技工所ベースアップ支援料」(1装置につき15点)は令和8年6月1日より算定しています。








